【高気圧作業健康診断 ((安衛令第22条)】

【高気圧作業健康診断 ((安衛令第22条)】

高気圧作業関係に常時従事する労働者・潜水業務に常時従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を実施しなければなりません。

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検査項目

検査項目
【一次健康診断】
(1)既往歴及び高気圧業務の経歴の調査
(2)潜水、潜函あるくは圧気工法の作業、耳抜りなどの異常症状又は他覚症状の有無の検査
(3)四肢の運動機能の検査
(4)鼓膜及び聴力の検査
(5)血圧の測定など循環器の機能並びに肺換気機能の有無の検査
(6)尿蛋白の有無
【二次健康診断】
(1)作業条件調査
(2)診察及び医療調査
(3)心電図検査
(4)関節部のエックス線直接撮影による検査

cost

料金

5,000円〜(税込)

※検査項目によって料金は変動します。

高気圧作業健康診断をご予約の方へご案内

<事前準備>
・健康診断当日の食事は通常通りにとっていただいて構いません。特別な制限はありません。
・快適な服装でお越しください。診察の際、服を脱ぐ場合もありますので、着脱しやすい服装をおすすめします。

<必要なもの>
・過去の健康診断結果や服薬のリスト、およびその他の健康に関する重要な情報があれば、医師や看護師にお伝えください。

<質問やご相談>
・健康診断に関する質問や不安な点がある場合は、遠慮なく医師や看護師にお尋ねください。

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