【四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)】

【四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)】

四アルキル鉛業務に常時従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

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検査項目

検査項目
【必ず実施しなければならない項目】
(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)四アルキル鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の調査並びに血圧の測定その他四アルキル鉛に関する自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(4)(いらいら、不眠、興奮、頭重不快、頭痛めまい等)、情動の変調、筋力低下、四肢(殊に腕)の震え、筋肉痛、集中力の低下、かつ、意欲の低下、記憶力の減退等に注意する。また、悪心、嘔吐等の胃腸症状の有無の検査
(5)血液中の鉛量の検査
(6)尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
【医師が必要でないと認める場合に省略できる項目】
医師が必要でないと認める場合は、(5)及び(6)を省略できます。
【医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目】
(1)作業条件の調査
(2)貧血検査
(3)血清コリンエステラーゼの量の検査
(4)神経内科学的検査

cost

料金

6,500円〜(税込)

※検査項目によって料金は変動します。

四アルキル鉛健康診断をご予約の方へご案内

<事前準備>
・健康診断当日の食事は通常通りにとっていただいて構いません。特別な制限や前日からの禁止事項はありません。
・快適な服装でお越しください。診察の際、服を脱ぐ必要がある場合もありますので、着脱しやすい服装をおすすめします。

<必要なもの>
・過去の健康診断や職歴のリスト、およびその他の健康に関する重要な情報があれば、医師や看護師にお伝えください。

<質問やご相談>
・健康診断に関する質問や不安な点がある場合は、遠慮なく医師や看護師にお尋ねください。

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