【特定業務従事者に対する健康診断(労働安全衛生規則第45)】
【特定業務従事者に対する健康診断(労働安全衛生規則第45)】
特定業務に従事する労働者については、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。
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検査項目
検査項目 |
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【必ず実施しなければならない項目】※健康診断の立ち合いを適用します。 |
(1)既往歴及び業務歴の調査(労働者の申告順) |
(2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
(3)身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 |
(4)胸部エックス線検査及び喀痰検査 |
(5)血圧の測定 |
(6)貧血検査(血色素量及び赤血球数) |
(7)肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) |
(8)血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) |
(9)血糖検査 |
(10)尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) |
(11)心電図検査 |
【医師が必要でないと認める場合に省略できる項目】 |
・身長:20歳以上の者 ・腹囲: 1. 40歳未満(35歳を除く)の者 2. BMIが20未満の者(BMI=体重kg/(身長m)2) 3. 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満の者に限る) 4. 妊娠中の女性その他、医師が不適当と認めた者 |
・胸部エックス線検査: 1. 妊娠中の女性、又は妊娠の可能性がある女性 2. 次回の健康診断までの期間に、胸部エックス線検査を受ける機会がある者 3. 胸部エックス線検査による被ばくが有害であると医師が認めた者 4. しゅよう被ばくを少なくし、適正に診断が行える場合でない者 |
・喀痰検査:胸部エックス線検査により病変の発見されない者で、かつ、自覚症状及び他覚症状が認められない者又は胸部エックス線検査により病変の発見された者のうち、医師が必要でないと認めた者 |
・血糖検査、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、心電図検査:医師が必要でないと認める者 |
【医師が必要と判断したときに医師及び法律に基づき追加できる項目】 |
・肝炎ウイルス感染状況の検査、骨密度検査など、医師が必要と認める検査については、適宜追加して実施すること。 |
・血清クレアチニン検査、慢性閉塞性肺疾患検査、胃部検査、心機能検査については、一定の要件に該当する場合に医師が必要と認める者に対して追加して実施すること。 |
検査結果が後日になる
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取り扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務(未制定)
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料金
9,000円〜(税込)
※検査項目によって料金は9,000円〜14,000円(税込)となります。
特定業務従事者に対する健康診断をご予約の方へご案内
<事前準備>
・健康診断当日の食事は通常通りにとっていただいて構いません。食事の時間や内容に特に気を配る必要はありません。
・快適な服装でお越しください。診察の際、服を脱ぐ必要がある場合もありますので、着脱しやすい服装をおすすめします。
<必要なもの>
・過去の健康診断結果や職歴のリスト、およびその他の健康に関する重要な情報があれば、医師や看護師にお伝えください。
<質問やご相談>
・健康診断に関する質問や不安な点がある場合は、遠慮なく医師や看護師にお尋ねください。