【特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則第 39 条)】

【特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則第 39 条)】

特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期的に、特殊健康診断を行わなければなりません。また、特定化学物質等作業主任者には雇入れ又は特定化学物質等作業主任者に選任された後遅滞なく、特殊健康診断を行わなければなりません。(注)一部の物質については、1月以内ごとに1回となっているものがあります。

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検査項目

検査項目
【健康診断の項目】※下記の項目から、化学物質によって検査項目を選定していきます。(別ページ参照)
(1)業務の経歴の調査
(2)特定化学物質による健康障害の既往歴の調査
(3)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(4)皮膚炎等の検査
(5)尿中の蛋白の有無の検査
(6)尿沈渣検鏡の検査
(7)作業条件の調査
(8)貧血検査
(9)肝機能検査
(10)腎機能検査
(11)特定化学物質の種類に応じた検査項目
(12)臨床検査(赤血球数等)
(13)血圧測定
(14)尿中の特定化学物質の代謝物の量の検査
(15)胸部のエックス線直接撮影若しくは間接撮影
(16)呼吸機能検査
(17)肺活量の測定
(18)特殊なエックス線撮影による検査
(19)特殊な臨床検査
(20)血液中のアルカリホスファターゼの量の測定
(21)神経学的検査
(22)リンパ球の数及び白血球像の検査
(23)その他、医師が必要と認める検査

cost

料金

3,000円〜(税込)

※検査項目によって料金は変動します。

特定化学物質健康診断をご予約の方へご案内

<事前準備>
・健康診断当日の食事は通常通りにとっていただいて構いません。特別な制限はありません。
・動きやすい服装でお越しください。診察の際に服を脱ぐ場合もありますので、着脱しやすい服装をおすすめします。

<必要なもの>
・過去の健康診断結果や服薬リスト、その他の健康に関する重要な情報があれば、医師や看護師にお伝えください。

<質問やご相談>
・健康診断に関する質問や不安な点がある場合は、遠慮なく医師や看護師にお尋ねください。

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