【海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条45条の2)】

【海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条45条の2)】

労働者を6か月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ医師による健康診断を実施しなければなりません。また、6か月以上海外派遣した労働者を帰国させた後、国内の業務に就かせるときも、健康診断を行わなければなりません。

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検査項目

検査項目
【必ず実施しなければならない項目】
(1)既往歴及び業務歴の調査(病歴及び海外派遣歴)
(2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
(4)胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5)血圧の測定
(6)貧血検査(血色素量、赤血球数)
(7)肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
(8)血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
(9)血糖検査
(10)尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
(11)心電図検査
【医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目】
(1)腰部の疾患に関する検査(既往エックス線検査、腰部のエコー検査等)
(2)血清グルタミック・オキサロアセチック・トランスアミナーゼ(GOT)の検査
(3)血清グルタミック・ピルビック・トランスアミナーゼ(GPT)の検査
(4)HBs抗原検査
(5)風疹抗体検査(派遣前のみ)
【医師が必要でないと認める場合に省略できる項目】
・身長:20歳以上の者
・腹囲(むくみん):視診でメタボリックシンドロームでないと明らかに認められる場合

cost

料金

9,000円〜(税込)

※検査結果報告日を含む場合 9,000円+4,000円(税込)となります。

海外派遣労働者の健康診断をご予約の方へご案内

<事前準備>
・健康診断当日の食事は通常通りにとっていただいて構いません。食事の時間や内容に特に気を配る必要はありません。
・快適な服装でお越しください。診察の際、服を脱ぐ必要がある場合もありますので、着脱しやすい服装をおすすめします。

<必要なもの>
・過去の健康診断結果や職歴のリスト、およびその他の健康に関する重要な情報があれば、医師や看護師にお伝えください。

<質問やご相談>
・健康診断に関する質問や不安な点がある場合は、遠慮なく医師や看護師にお尋ねください。

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