【鉛健康診断(鉛中毒予防規則第 53条)】

【鉛健康診断(鉛中毒予防規則第 53条)】

鉛業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。(5人以内の一斉健康診断は14日以内です)

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検査項目

検査項目
【必ず実施しなければならない項目】
(1) 業務の経歴の調査
(2) 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査:倦怠感、食欲不振、腹部疝痛、便秘、貧血症状、関節痛又は筋肉痛等のグアラテを症状の有無の既往歴の調査
(3) 鉛による自覚症状及び他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(4) 血液中の鉛量の検査
(5) 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
【医師が必要と認めた場合に実施する項目】
・血液中の赤血球数の検査:6か月以内ごと1回の頻度の検査で、前回の健康診断結果を考慮したものについては省略できる。
・血液中のヘマトクリット値の検査:6か月以内ごと1回の頻度の検査で、前回の健康診断結果を考慮したものについては省略できる。
【医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目】
(1) 作業条件の調査
(2) 筋力検査
(3) 血清中のクレアチニンの量の検査
(4) 尿中の蛋白の有無の検査
※自覚症状及び他覚症状については、医師が次の項目のすべてをチェック
1. 食欲不振 2. 便秘 3. 腹部の疝痛 4. 関節痛 5. 蒼白 6. 貧血症状 7. 倦怠感 8. 頭重感 9. 頭痛 10. その他

cost

料金

5,500円〜(税込)

※検査項目によって料金は変動します。

鉛健康診断をご予約の方へご案内

<事前準備>
・健康診断当日の食事は通常通りにとっていただいて構いません。特別な制限はありません。
・快適な服装でお越しください。診察の際、服を脱ぐ場合もありますので、着脱しやすい服装をおすすめします。

<必要なもの>
・過去の健康診断結果や服薬リスト、およびその他の健康に関する重要な情報があれば、医師や看護師にお伝えください。

<質問やご相談>
・健康診断に関する質問や不安な点がある場合は、遠慮なく医師や看護師にお尋ねください。

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